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(株)ナイスコーポレーションさんの回答 |
当事者間で合意すれば可能です。
その際、現在預けてある保証金の
返還請求権の譲渡や(現賃借人より新賃借人)現保証人が
新賃借人の保証人になる旨、現状の債務の引継ぎなど明確にするために
契約書を作成するのが通常ではないかと思います。
また、家主ではなく不動産業者または管理会社が手続きをする場合は
契約書の作成などにかかる手数料が必要になるかもしれません。
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(株)ナイスコーポレーションの詳細情報 |
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【会社名】 (株)ナイスコーポレーション HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】0566-77-2918 / 0566-77-7340
【所在地】 〒446-0059 愛知県安城市三河安城本町 2-4-8
【URL 】 http://www.nais-co.com/
【営業時間】 〜
【主な事業内容】
【定休日】
【登録】 愛知県知事(4)第17688号
【設立年】 1995年7月
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大きく分けて「建物等のハード面における管理」と 「入居者へのサービスを含めたソフト面の管理」です。
ナイスコーポレーションは入居者のご紹介から 建物全般のハード面、ソフト面の管理まで トータルにサポートいたします。