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(株)ナイスコーポレーションさんの回答 |
現在、生活保護を受けておられるとの事ですが、
1点目に生活保護を受けているということ及び仕事がないことが賃貸人から更新をしないということに該当するかどうか。
2点目に法的にはどうか。
3点目に更新後現在の賃料を払っていけるのかどうか。
と3点がポイントとして考えて見ます。
1点目については契約条項にそのようなこと(更新の要件)が書いてあれば、賃貸人は更新を拒絶する可能性はあります。
そしてご相談者がそれを受け入れれば明け渡しをして契約終了ということになります。
しかし、賃貸人からの更新の拒絶をご相談者が拒否し、明け渡しをしない場合は、2点目の法的にはどうかということになりますが、
賃貸人が更新を拒絶する場合は、一定の要件を備えた正当事由やそれに見合う経済的な給付等を行うことにより更新しないことが
できます。今回、契約書の条項に違反した(生活保護者や無職はダメ)ことが、この正当事由に該当するかとなりますと、該当しないと
考えます。よって、賃貸人から更新の拒絶をされた場合も、ご相談者がそれに応じず明け渡しをしなければ、法廷更新されると考えられます。
その場合は、期間の定めのない契約となります。
3点目は直接更新できるかどうかの問題ではありませんが、更新後、もし賃料が支払えないなどということになれば、賃貸人に迷惑を
かけることになりますので、お支払いが間違いなくできることを前提に更新を希望されていると解釈していますので、賃料の支払いについて
支払いのできる根拠や保証人がいる旨を賃貸人にお話になって、円満に更新されるようにされればと思います。
尚、法律的な部分の見解につきましては弁護士などの専門家にご確認をお願いいたします。
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(株)ナイスコーポレーションの詳細情報 |
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【会社名】 (株)ナイスコーポレーション HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】0566-77-2918 / 0566-77-7340
【所在地】 〒446-0059 愛知県安城市三河安城本町 2-4-8
【URL 】 http://www.nais-co.com/
【営業時間】 〜
【主な事業内容】
【定休日】
【登録】 愛知県知事(4)第17688号
【設立年】 1995年7月
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大きく分けて「建物等のハード面における管理」と 「入居者へのサービスを含めたソフト面の管理」です。
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