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(株)ナイスコーポレーションさんの回答 |
まず、第1点目「敷金は新所有者が引継がなければいけないのではないか」について、法律的には新所有者が競売により落札した場合であれば、新所有者の主張する「敷金は引継がない」ということに問題は無いと考えられます。
ではだれに対し、敷金の返還請求をするかは、旧所有者になります。
次にご相談者の求めること@ABですが、@は既に新所有者が引継がないと言っていますし法的に引継ぐ義務も無いと思われますので、この要求は無理と思われます。A修理費については特別な特約が無ければ故意、過失等による、原状回復義務を法的には負っているものと思われます。但し、まだ新所有者と修繕費についての交渉前であれば、交渉の結果、要求に対し合意が出来ればよいのではないでしょうか。Bは前述しましたように旧所有者に対し返還請求権を行使することになります。
※法律に関わる部分につきましての判断は法律の専門家にご確認願います。
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(株)ナイスコーポレーションの詳細情報 |
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【会社名】 (株)ナイスコーポレーション HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】0566-77-2918 / 0566-77-7340
【所在地】 〒446-0059 愛知県安城市三河安城本町 2-4-8
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【主な事業内容】
【定休日】
【登録】 愛知県知事(4)第17688号
【設立年】 1995年7月
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