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定期借家契約の期間延長で仲介手数料は発生しますか? (賃貸契約に関するQ&A )

賃貸初心者

更新なしの有期限賃貸物件ですが、家主さんの意向で延長することができました。更新料は不要とのことです。 その際に、不動産会社より新たな契約扱いになるので、仲介手数料がかかりますと請求されました。 既存の契約書を訂正すればよいのではと思うのですが、新たにまた契約を結び直し、仲介手数料を支払わなければならないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

 
(株)ナイスコーポレーションさんの回答

貸主と直接ご契約をされるのであれば、仲介手数料は発生しません。
しかし、不動産業者が仲介に入るというのであれば、仲介手数料を請求されても仕方がないのではないでしょうか。
通常、貸主は借主との当事者同士での直接契約を嫌うことが多く、不動産業者を介して再契約というケースが多いようです。
また、手数料の負担割合や手数料金額ですが、宅建業法には規定があります。尚、手数料金額はあくまでも上限でいくら以上ということではありません。
どのようになるのか、貸主の意向もあると思いますので、再契約の前に貸主、不動産業者に確認されると良いでしょう。
また、今回はあくまでも、再契約ですので、更新料は存在しません。
但し、再契約ですので、賃料金額、礼金、保証金の支払いや、前契約の精算等については、これも確認が必要です。尚、これらについては、不動産業者から、契約前に重要事項としてその他の定められた事項とともに説明があります。

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