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(株)ナイスコーポレーションさんの回答 |
仲介業者には通常、重要事項説明の義務があります。
ご相談の違約金は説明義務のある事項かと考えられます。
敷金の返還は特約などがなければ、
通常、原状回復に掛かる費用以外は差し引くことが
出来ないと考えられます。
ご相談内容からは、汚損、破損箇所も無いとのことですので、
単に返還しない旨の相手側の主張はいかがなものかと考えます。
また、当時の店長がいないとのことは、関係ありませんので、
重要事項説明や契約書をご確認し、
相手の主張に無理があるようでしたら、
県庁若しくは国土交通省等の所定の部署へ
ご相談されるのが良いと考えます。 |
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(株)ナイスコーポレーションの詳細情報 |
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【会社名】 (株)ナイスコーポレーション HPあり
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】0566-77-2918 / 0566-77-7340
【所在地】 〒446-0059 愛知県安城市三河安城本町 2-4-8
【URL 】 http://www.nais-co.com/
【営業時間】 〜
【主な事業内容】
【定休日】
【登録】 愛知県知事(4)第17688号
【設立年】 1995年7月
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大きく分けて「建物等のハード面における管理」と 「入居者へのサービスを含めたソフト面の管理」です。
ナイスコーポレーションは入居者のご紹介から 建物全般のハード面、ソフト面の管理まで トータルにサポートいたします。